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帰化手続き概要

帰化手続きはどのような時にできるのでしょうか?
外国籍の方なら、いつでもどんな状態でも自由に帰化できるのでしょうか?

実は、そのような制度ではないのです。日本では法務大臣の許可が必要になるのです。

許可ですから、申請を出せば無条件に認められれるわけではありません。

 

そこで、まず最初に大まかな帰化制度の理解や帰化手続きについて知っておきましょう。
制度を理解し、対策を立てて申請をする必要があるのです。

 

では早速、司法書士が帰化について解説していきます。

1 帰化申請の概要

帰化とは、その国の国籍を取得することです。

帰化申請後、法務大臣の許可により日本国籍を取得します。この帰化申請では、帰化を受けようとする本人が自分の住所地を管轄する法務局へ出頭し、書面によって手続きをしなくてはいけません。

 

帰化が許可されると、官報に掲載されます。帰化は告示により効力が生じます。

また、帰化をするためにはいくつかの要件をクリアしなくてはいけません。誰でも無条件に日本国籍を取得できるわけではありません。

帰化の許可が下りた後は、市区町村に対して戸籍法に基づく帰化届をする形になります。これにより戸籍に名前が載るようになります。

 

2 帰化の要件

帰化申請を検討するときに最初に確認をしてほしいのは、帰化要件です。この帰化要件を満たさない場合は、帰化が認められません。

どの程度要件を満たせばよいかはケースバイケースですが、帰化を検討している方は、まずは自分自身で確認をしてみて下さい。

 

以下一般の外国籍の方の帰化要件を解説します。

①居住要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤重国籍にならないこと
⑥日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てるなどの団体を結成したり、加入したことがないないこと

① 居住要件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が居住要件です。

この場合の「住所」とは、適法な住所でなければいけません。つまり、日本に適法に滞在をしている必要がありますので、不法滞在者の場合は認められません。

日本で生活を前提にしているので上記のような居住要件が定められていますから、日本語の能力もある程度なくてはいけません。ある程度日本語を読んだり、書いたり、会話をすることができる必要があります。帰化申請の際には、これらの日本語能力のテストがある場合があります。

② 能力要件

「20歳以上であり、かつ、本人の本国法でも成人であること」が能力要件です。

日本で成人に達している必要があるだけでなく、本国法でも成人に達している必要があります。
なお、20歳未満で結婚により、成人とみなされた場合ではも能力要件を満たしません。

③ 素行要件

「素行が善良であること」が素行要件です。

これまでの犯罪歴や税金の滞納の有無など、社会に対して迷惑となるような行為がないか等を判断します。

④ 生計要件

「日本での生活に困ることがないこと」が生計要件です。

これから日本で暮らしていく以上、仕事がなく収入がないために生活ができないようではいけません。
ただし、本人だけでなく、同居の配偶者や親族の生計も考慮して判断されます。つまり、生計を同一にしている親族であれば、総合的に判断されます。

よって、仕送りを受けている学生や配偶者に扶養されている夫または妻でもこの要件を満たします。

⑤ 国籍の要件

「本人が無国籍又は、原則、帰化によって従前の国籍を失うこと」が国籍要件です。

二重国籍にならないようにするための要件です。

⑥ 憲法遵守の要件

日本国憲法を守って、日本政府を破壊を計画したり、又はそういった主張をしている人、また、そういった破壊的な団体を作り又はそういった団体に加入している人は帰化できません。

一般の方であれば、特に問題ありません。

3 帰化申請の方法

帰化をするには、法務大臣の許可が必要です。

法務大臣は、前述の帰化要件を満たしていなければ、帰化を許可できないとされています。

 

そこで、帰化の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する法務局に対して帰化申請をします。帰化要件を備えていることがわかる書面を添付書類として提出します。

また、帰化申請は書面で行い、窓口申請でしなくてはいけません。郵送で申請はできません。

1 申請者

帰化申請は、帰化を受ける本人が申請人となります。
本人が、意思能力がない場合など、代理人が代わりに申請をすることはできません。法定代理人からの請求も認められていないのです。

 

ただし、本人が15歳未満の場合は、法定代理人である親権者が代わりに帰化申請をします。

2 申請先

帰化申請は、申請者本人の住所地を管轄する法務局に対して行います。

帰化申請窓口
管轄法務局 住所地
名古屋法務局

名古屋市、清須市、北名古屋市、長久手市、日進市、豊明市

西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町

名古屋法務局春日井支局 春日井市、瀬戸市、小牧市、尾張旭市
名古屋法務局津島支局 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡(蟹江町、飛島村、大治町)
名古屋法務局一宮支局 一宮市、稲沢市、江南市、岩倉市、犬山市
名古屋法務局半田支局

半田市、常滑市、大府市、東海市、知多市

知多郡(阿久比町、武豊町、南知多市、美浜町、東浦町)

名古屋法務局岡崎支局 岡崎市、額田郡幸田町
名古屋法務局刈谷支局 刈谷市、知立市、安城市
名古屋法務局豊田支局 豊田市、みよし市
名古屋法務局西尾支局 西尾市

名古屋法務局豊橋支局

豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市
名古屋法務局新城支局 新城市、北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)

 

3 申請方法

帰化申請は、帰化を受けようとする本人が申請者として申請します。ただし、本人が15歳未満の場合は、親権者である法定代理人が申請をします。

帰化申請は、郵送などでの方法では申請できません。必ず、申請者の住所地を管轄する法務局に出向くことが必要です。

 

また、帰化申請書以外にも、添付書類を準備しなくてはいけません。
もし、母国の証明書を添付するときは、そのままでは添付書類にはなりません。外国語で書かれた証明書は、翻訳者を明らかにした訳文を必ずつけて申請をします。

4 必要な書類

帰化申請の際に、添付書類として提出するものは、原則2通提出しますが、原本と写しで2通にしても構いません。必ずしも原本を2通提出する必要はないとされています。

必要書類は、必ずしも一律同じというわけではありませんが、原則、以下のものが必要とされています。
会社員の方か、自営業者や会社役員の方でも違います。
詳細は、ご相談下さい。

 

【帰化申請に必要な書類】

① 帰化申請書
② 親族の概要を記載した書面
③ 履歴書
④ 帰化の動機書
⑤ 宣誓書
⑥ 生計の概要を記載した書面
⑦ 事業の概要を記載した書面
⑧ 自宅、勤務地、事業所付近の略図
⑨ 本国法によって行為能力を有することの証明書
⑩ 国籍証明書
⑪ 身分を証明する書類(本国の戸籍等、日本の戸籍等、出生証明書等)
⑫ 住民票
⑬ 運転記録証明書
⑭ 在勤及び給与証明書、源泉徴収票等
⑮ 所有する土地や建物の登記事項証明書、通帳写しや残高証明書
⑯ 課税証明書、納税証明書、確定申告書写し等
⑰ 年金保険料の領収書等

4 帰化許可後について

帰化申請後、帰化が無事許可された場合、まだやることはあります。

帰化の許可により自動的に戸籍が作られるわけではありません。市区町村の帰化届も忘れないようにしましょう。

帰化の効力発生時期

帰化の効力発生時期は、官報告示の日からです。

「法務大臣は帰化を許可した時は、官報にその旨告示しなければならない」とされています。

この告示により、日本人となり、日本国性を取得します。
告示日から、すべての日本人と同じように参政権を得たり、公務員につくことが許されます。

帰化届をする

無事に帰化が許可されると、法務局から郵送で帰化の通知書が届きます。

そして、法務局で「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。

この「帰化者の身分証明書」をもって、帰化した者の住所地又は本籍地の市区町村等に行き、「帰化届」を提出するのです。この帰化届によって、日本の戸籍へ記載されます。戸籍への記載のされ方は、夫婦で帰化される場合や日本人の配偶者を持つ方が帰化する場合、親子がともに帰化した場合など、事情にあわせて、新し戸籍が作られたり、日本人の配偶者の戸籍に入ったりします。

それでも帰化にお困りなら

お気軽にご相談下さい

帰化申請は、厳格な手続きです。
国籍を取得するものですから、国も真剣に審査します。

いい加減な書類や申請書では許可が下りません。申請するにもかなり労力を要しますから気軽に申請することもできないものです。

 

日本のことにまだ不慣れな外国の方にとっては、かなり大変な手続きでしょう。仮に日本人であっても国が相手の手続きは難解なものです。

 

ごとう帰化申請手続きセンターでは、帰化をしようとする外国籍の方を全力でサポートしています。法律を扱う司法書士が責任をもってお手伝いさせて頂きます。

 

司法書士に、相談から帰化申請手続きまで、すべてお任せいただけます。不安なことは何でも聞いて下さい。

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